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2015年11月29日

ふれあいクリーンデー

9時 飛田給小学校地区協議会(石川浩会長)主催のふれあいクリーンデーに参加しました。

自宅周辺から飛田給小学校まで、道路などにあるゴミを拾いながら学校に集合します。


飛田給駅北口からスタート。


最初のゴミ。キャラメルの包み紙の様です。


飛田給南口駅前の雨水浸透枡は、「吸い殻入れ」に変わり果てていますicon_maro06


目につくのが、ポイ捨てされたたばこの吸い殻です



飛田給3丁目の西部飛田給自治会地域に入ると・・・日頃からお掃除を心がけていて、チリひとつ落ちていません。



ゴールの飛小に到着。地区協の役員さんがお掃除をしていました。


次々に参加者がやって来ます。



私の集めたゴミ。たばこの吸い殻は50本を超えますface08


甘酒をご馳走になります。生き返る〜face05




毎年ふれあいクリーンデーに参加していますが、相変わらずポイ捨てされたたばこの吸い殻がたくさんありました。


千代田区が平成14年に路上喫煙者から2千円の罰金を取って話題になりました。
調布市は平成10年に「調布市都市美化の推進に関する条例」を施行し、美化推進重点地区(現在、多摩川河川敷、野川河川敷、京王多摩川駅周辺、仙川駅周辺、国領駅周辺、菊野台交差点周辺、深大寺周辺、つつじヶ丘駅周辺)の8地区を指定。
「市民が吸殻を捨てた場合は2万円以下の罰金に処する」としています。

でも、実際に罰金を取ったことがありません。

ポイ捨てをする人は、違反を承知で平気で捨てていく確信犯です。
無くすためには、悲しいことですが、一定の時期、たとえ千円であっても違反者から罰金を取るべきだと思いますicon_bikkuri
百害あって一利なしのポイ捨てに対する市の消極的な姿勢が私には理解できません。

ポイ捨てだらけの町ときれいな町と、どちらが好きですか?


「たばこのポイ捨て」に関する市議会建設委員会での質疑
green_right「ポイ捨てはどんな法律に違反しているのか。実態をどのように把握しているのか。喫煙マナーアップキャンペーンの効果は。条例を適用して罰金を取った例がないという消極的な姿勢の理由は」(H25年9月)

green_right「たばこのポイ捨てを取り締まらないのは行政の怠慢ではないのか」(H19年3月)

green_right「条例を作ったのに、たばこのポイ捨ての罰金を取らない理由は何か」(H18年9月)

green_right「たばこのポイ捨てで罰金を取る考えは」(H14年9月)



帰り際、飛田給3丁目の方から放置自転車に困っているとのお話をいただきました。
確認してみると、高速下に2台ありました。

今回のケースは私が市役所に連絡しますが、放置自転車は個人で処分することは無理なので、市役所に電話をしてください。
撤去してから、警察が持ち主を確認した後、持ち主に取りに来てもらうか市が処分します。



osuga動画「飛田給小学校地区協議会ふれあいクリーンデー(2009)」(YouTube)

  

  • Posted by 大須賀 浩裕(おおすが ひろすけ) at 23:01Comments(0)今日の出来事飛田給の出来事