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2009年08月11日

学校開放プールと学校プール


学校開放プールと学校プール

9時30分 飛田給小学校での学校プールに健全育成推進飛田給地区委員として参加しました。

あいにく天気が曇りでちょっと寒かったため参加児童は少なめでした。

昨年まで市では、夏休み期間中の小学校のプールを「学校開放プール」と呼んでいました。
学校開放プールは昭和50年に若葉小と北ノ台小の2校から始まり、全校に広がるとともに「小さな市民プール」として位置づけられました。
地域の子どもたちにも広く開放され、保護者が一緒に入れる時もありました。
事実、私も健全育成の一員として、監視をする傍ら、プールに入り子どもたちと遊んだりしていました。
後日近所で会った時に「プールで遊んでくれたおじちゃん」と呼ばれたこともあり、地域と子どもたちの貴重な交流の場となっていたと思います。

ところが、平成18年7月埼玉県ふじみ野市営プールで発生した女子児童の死亡事故を契機に様子が一変します。
事故原因に市の管理責任が問われたことから、東京都は19年9月に都プール等取締条例施行規則を改正し、安全及び衛生に係る基準を強化しました。
その結果、従来、営業プール・更生施設プールなどと学校プールとの間に位置づけられていた学校開放プールは規制が厳しくなり、営業プールと同じ許可基準での運営を余儀なくされてしまったのです。

具体的には①緊急対応として放送設備(マイク、スピーカーなど)及び連絡設備(双方向連絡が可能な通信機器=具体的には専用の有線電話回線)を整備すること、②救急作業を妨げない十分な広さのプールサイドをプール本体の全辺に確保すること、③循環水取入口・排水口の金網、鉄格子などは、吸付き事故防止構造とし、ネジ・ボルトによる固定をし、かつ配管口に吸込み防止金具を設置し二重構造とすること、などです。
③はふじみ野市の事故の教訓から必要性がわかりますが、①や②を学校開放プールに求められても無理なことは明らかです。
ハンドスピーカーや携帯電話ではなぜだめなのでしょうか。


学校開放プールと学校プール


以上の理由で、市としては泣く泣く「学校開放プール」ではなく新たに「学校プール」として運営することとなったのです。

しかし、その結果、①対象者は当該小学校の児童に限る、②「開放プール」として広く知らしめない、こととなってしまいました。
従って、当該校の児童の兄弟であっても、幼児や私立小学校に通っている子どもは入れなくなってしまったのです。
市の担当職員も調布の特色でもあった学校開放プールで何とか運営できないか、都とかなりやり合ったようです。
しかし、都も管理責任を監督する立場から、条例に基づく指導をせざるを得なかったようです。

子どもの安全のために管理責任がある以上、一定の基準は必要です。

しかし、なぜ学校開放プールに営業プールと同じ厳格な基準を適用するのでしょうか。
市と都と話し合って新たな基準をつくるべきではないでしょうか。

子どもたちのためなのですから!

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    Posted by 大須賀 浩裕(おおすが ひろすけ) at 23:01│Comments(0)今日の出来事
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